利用約款
キャンセルについて
契約者が、利用契約について、当社の定める利用申込書の提出後あるいは契約者が当該契約について実質的に当社に申込意思を表示後、理由の如何に関わらず当該利用契約のキャンセルを希望する場合、契約者は当社に対して速やかに申し出をし、以下に定めるキャンセル料を支払うものとします。支払条件については、上記の通りとします。
<イベント運営サービス※成功報酬型を除く>
申し出受理期間 | キャンセル料 |
イベント実施日の14営業日前まで | 利用申込書記載の料金金額×30% |
イベント実施日の10営業日前まで | 利用申込書記載の利用金額×50% |
イベント実施日の前日まで | 利用申込書記載の利用金額×100% |
イベント・人材紹介サービスに関する返金規定
対象サービス | 返金規定 |
ベトナム国内での人材紹介 | 返金規定なし/採用決定者が、自己都合により内定を辞退した場合、内定を辞退をした採用決定者の人数分につき、無償で別途候補者の調整を行うものとします。 ※申込者の責に帰すべき事由により、採用決定者の内定辞退が生じた場合は除く。 |
日本国内の人材紹介 | 返金規定あり/ ①応募者のビザ取得が困難の場合:100% ②入社後1ヶ月以内の退職: 80% ③入社後3ヶ月以内の退職:50% ※アルバイトを対象とする場合は、返金規定は適用しない。なお、応募者が自己都合以外の理由で退職した場合(名目は自己都合であるが本人の責に帰さない事由での退職、整理解雇を含む会社都合退職又は本人の死亡等を含むが、これらに限られない)は、返金は行わない。 |
オンラインW.I.N.(※アルバイト対象)のイベント料金に関する特約
①W.I.N. VALUE10:開催予定日の3営業日前に来場予定人数 0名の場合、無償でキャンセル可能です。
ただし、お客様ご自身が「継続」と判断した場合、イベント料金の全額が発生いたします。
②来場予定人数が各プランに定める課金発生人数の70%未満の場合、各プランに定めるイベント料金(税別)の半額をご請求いたします。
ただし、「Value10」の来場予定人数が1名以上の場合、イベント料金の全額が発生いたしますので、予めご了承ください。
③来場予定人数が各プランに定める上限人数を超える場合、超過1名分あたり金5,000円(税別)をご請求いたします。
費用について
本サービスの提供にあたり、別途費用が発生した場合、当社は申込者に当該費用を請求できるものとします。なお、当社は事前に契約者に理由を提示の上通知し、当該費用の発生につき、契約者の承諾を得るものとします。
※ベトナム国内における現地大学生向け説明会・採用イベント運営サービスについて、申込者の採用イベント参画時のベトナム現地国際空港から宿泊先ホテルまでの送迎費用、ホテルからイベント会場までの送迎費用、イベント当日の昼食費用、採用決定者との食事会費用は、利用料に含まれています。ただし、日本からの往復の航空券代、宿泊費用等は含まれておりませんので、予めご了承ください。
イベント・人材紹介サービス利用約款
この約款(以下「本約款」といいます。)は、株式会社ツナググループHC(以下「当社」といいます。)が提供するイベント・人材紹介サービス(以下「本サービス」といいます。)を利用する者(以下「契約者」といいます。)に適用される本サービスの利用条件を定めるものです。
第1条(本サービスの内容)
本サービスの詳細は、以下の通りとします。当社は、契約者からの申込み内容に応じ、下記業務の全部または一部を提供します。
(1)日本国内での外国人人材(「特定技能」有資格者も含む。)向け説明会・採用イベント運営サービス(※WEB上での運営プランあり。(対象:アルバイト/正社員))
- 求人票の翻訳業務(高度な日本語スキルを求める求人は除く)
- 求職者の募集および対応業務
- 応募状況の報告業務
- イベント当日の運営業務
- その他双方協議の上、決定した業務
(2)ベトナム社会主義共和国における現地大学生向け説明会・採用イベント運営サービス(対象:正社員)
- 求人票等の現地語への翻訳業務(翻訳言語については、要相談)
- 求人案件の広報業務
- イベントの開催準備業務(現地大学との折衝、会場手配等)
- イベント当日の運営および通訳業務
- イベント後の採用に関するコンサルティング業務(詳細は別途協議の上決定)
- その他双方協議の上、決定した業務
(3)日本国内での外国人人材を対象とする人材紹介サービス(対象:正社員)
- 求人に関するコンサルティング業務(詳細は別途協議の上決定)
- その他双方協議の上、決定した業務
第2条(本約款の適用と範囲)
- 当社は、本サービスの利用につき、個別の約款、ガイドライン、ポリシー等(以下、総称して「個別規程」といいます。)を付加する場合があり、個別規程は本約款の一部を構成します。各サービスご利用の際にご確認ください。なお、本約款と個別規程の内容が矛盾または抵触する場合には、個別規程が優先して適用されるものとします。
- 本約款は、本サービスの提供および利用に関する契約者と当社間の合意となるものであり、契約者は、本サービスをご利用いただくには、本約款に同意のうえ、本約款を遵守していただく必要があります。
- 本約款の一部が法令または裁判所の判断等によって無効とされた場合でも、本約款のその他の部分は有効に存続するものとします。
第3条(本約款の変更)
- 当社は、適宜の方法で告知することにより、契約者の事前の承諾を得ることなく、いつでも本約款(個別規程を含みます。以下同じ)の全部または一部を任意に変更することができるものとします。
- 契約者は、本約款が変更された場合、変更日以後の本サービスの利用には、変更後の本約款が適用されることに予め同意します。
第4条(利用契約の成立)
- 本サービスの利用希望者は、当社が定める所定の「申込書」(以下「申込書」といいます。)に必要事項を記入のうえ、本サービスに申込むものとし、当社が当該申込を承諾したときに、当社と契約者との間で本約款を内容とする本サービスの利用契約(以下「利用契約」といいます。)が成立するものとします。申込書は、利用契約の一部を構成するものとします。なお、当社は、利用契約が成立した場合でも、イベントへの動員ができること、人材紹介ができること、および契約者が希望する人材を採用できることを保証するものではありません。
- 当社は、前項の申込みに対し、独自の基準により契約者を審査することができ、当該審査の結果、契約者の申込みを承諾しない場合があります。なお、当該審査に関する質問等については、一切お答えできませんので、予めご了承ください。
- 申込書記載の申込者(以下「申込者」といいます。以下同じ)は、本条の申込みおよび利用契約を締結する権限があることを当社に保証します。無権代理など、前記保証に反して申込者に当該権限がないと認められる相当の理由があるときは、申込者は、本約款に基づき、当該権限がないことに起因または関連して、当社が被った損害、費用(弁護士等専門家費用および当社の人件費相当額を含みます。)その他一切の損失を賠償または補償するものとします。
第5条(利用料)
- 契約者は、当社に対し、契約者が申し込んだ申込書記載のプランに応じた利用料を支払うものとします。
-
契約者は、前項の金員に消費税および地方消費税を加算した額を、以下に定める支払条件に従って、当社の指定する銀行口座に振り込むものとします。なお、銀行振込手数料は契約者の負担とします。
イベント運営サービス 人材紹介サービス 開催日を含む月末日締め翌月末日払い 入社日を含む月末日締め翌月末日払い - 当社は、別途明示的に定める場合のほか、理由の如何を問わず、利用契約が終了する場合でも、利用料の減免または返金には応じないものとし、契約者は未利用分の利用料についても支払義務を免れないものとします。
- 契約者と請求先が異なる場合、利用料等の支払責任は請求先が負い、契約者は当該請求先と連帯してこれを保証します。
第6条(紹介の内容)
- 当社は、求人条件に適合可能性がある人材のうち、契約者に応募する意思があり、当社が適切と判断した求職者を申込者に対して紹介します(以下、契約者に紹介した人材を「応募者」といいます)。なお、契約者は応募者が他企業の求人を併願する場合があることを、あらかじめ承諾します。
- 当社が契約者に対し提供する応募者の情報は、応募者が当社に対して提供する情報に基づくものであり、当社は当該情報の内容および応募者の資質・能力の正確性を保証しないものとします。
第7条(採用選考)
- 契約者は、応募者を自ら選考の上、契約者の責任において当該応募者の採用を決定します。当社に重過失がある場合を除き、当社からの紹介後、契約者と応募者間でトラブル、紛争等が生じた場合または応募者から当社に対するクレーム、請求等があった場合には、契約者は自己の費用と責任をもってこれを解決します。
- 契約者は、前項に基づき応募者の採用を決定した場合、当社に対して、速やかに採用を決定した事実を確認する書面(内定通知書またはこれに代わる文書)を交付します。
第8条(申込者の義務)
- 契約者は、本契約有効期間中および有効期間終了後1年間は、当社に対して通知することなく、応募者と直接連絡をとり、または応募者を採用しません。
- 契約者は、当社が紹介した応募者について、既に他の手段により応募があった場合には、直ちに当社にその旨を通知します。また、契約者は、当社が応募者を紹介した後に、当該応募者について他の手段により応募があった場合には、当社の紹介による応募を優先して取り扱います。
- 前二項に違反した場合、契約者は当社に対し、当該応募者1人あたりの申込書記載の利用金額相当額を支払います。
第9条(労働条件の確認)
契約者は、第7条第1項に基づき、応募者の採用を決定した場合には、当該応募者に対して、労働基準法第15条に基づく労働条件明示書を申込者の責任において交付し、契約者および当該応募者との間で雇用契約を締結します。
第10条(差別的取り扱いの禁止)
契約者は、第7条第1項に基づく採用選考の際、応募者を性別、年齢、その他属性により差別的に取り扱いません。
第11条(免責)
- 契約者による応募者の採用決定後、当該応募者が辞退する等入社に至らなかった場合であっても、当社は一切の責任を負いません。
- 当社は、本契約または本サービスの提供に関連して契約者に何らかの責任を負う場合、当社が負担する賠償責任の範囲は、その請求原因の如何を問わず、直接の結果として現実に被った通常損害(機会損失、逸失利益及び弁護士費用を除きます。)の範囲で、かつ帰責事由の原因となった各サービスの利用契約に定める受領済みの利用料金の総額を上限とします。
第12条(業務提携先への情報開示)
当社は、当社と業務提携関係にある人材紹介会社等に対し、契約者より入手した情報および当社が独自に入手した契約者に関する情報を開示・提供する場合があります。その際には、当社の責任のもと、当該人材紹介会社等が当社と同等の義務を遵守するよう、監督します。
第13条(求人条件等の開示・公開)
契約者は、事前に開示・公開を希望しない旨を指定した場合を除いて、契約者より入手した情報および当社が独自に入手した情報を、応募者および当社が運営または提供するインターネットWebサイト等において開示・公開することに同意します。
第14条(再委託)
- 当社は、本サービスの全部または一部を第三者(以下「委託先」といいます。)に委託または請負わせることができるものとします。この場合、当社は、委託先に対し、利用契約に基づいて当社が負うのと同等の義務を負わせるものとします。
- 前項の規定は、当社の利用契約に基づく義務を何ら免除するものではなく、また当社は委託先の行為の全てにつき、その責任を負うものとします。
第15条(守秘義務)
-
本約款において、秘密情報とは、以下の情報をいうものとします。
- 秘密である旨の表示をした書面(電子的形式を含みます。)で開示された相手方固有の業務上、技術上、営業上の情報
- 秘密である旨明示して口頭、電子メール、視覚的手段等、書面以外の媒体、手段により開示された相手方固有の業務上、技術上、営業上の情報であって、相手方から開示後14日以内に当該情報を書面化(電子的形式を含みます。)し、かつ、秘密である旨を表示して開示された情報
-
前項にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する情報は、前項における秘密情報から除くものとします。
- 開示の時点で既に公知のもの、または開示後秘密情報を受領した当事者(以下「受領者」という)の責によらずして公知となったもの
- 受領者が第三者から秘密保持義務を負うことなく正当に入手したもの
- 開示の時点で受領者が既に保有しているもの
- 開示された秘密情報によらずして、独自に受領者が開発したもの
- 正当な権限を有する第三者から、秘密保持義務を負うことなく合法的に入手した情報
- 当社および契約者は、秘密情報を秘密として保持し、本サービス利用のための(また当社においては本サービスの運営のための)目的以外には利用せず(前条の利用を除きます。)、また、第三者に開示・漏えいせず、善良なる管理者の注意をもって管理するものとします。
- 当社および契約者は、相手方から要求があった場合、または、本契約が終了した場合、速やかに秘密情報が含まれる媒体(複製物がある場合はこれらを含みます。)を相手方に返却または破棄もしくは消去するものとします。なお、返却、破棄または消去した後も、本条に定める秘密保持義務は有効に存続するものとします。
- 当社および契約者は、前条所定の情報を除き、秘密情報の開示者から求められた場合速やかに、秘密情報を秘密情報の開示者に返却し、または再生不能な状態で適切に廃棄するものとします。
- 本条の規定は、本契約が終了してからも3年間、有効に存続するものとします。
第16条(個人情報の取扱い)
- 当社は、契約者が応募者を選考するにあたって必要と認められる限度において、応募者の氏名、連絡先、職務経歴等の個人情報(以下「個人情報」といいます)を契約者に対して開示・提供します。ただし、当社は、応募者の病歴・併願状況等、求人条件に関連しない個人情報については、当該応募者の事前の承諾なく開示・提供しません。
- 契約者は、前項に基づき当社より提供された応募者(採用に至らなかった者も含みます)の個人情報を、善良なる管理者の注意をもって秘密として厳重に管理し、採用選考の目的の範囲でのみ利用するものとし、利用契約の有効期間中および有効期間終了後も、第三者に開示または漏洩しません。
- 契約者は、応募者の採用選考業務の全部または一部を第三者に委託する場合は、事前にその旨を当社に通知します。この場合、契約者は、当該第三者において個人情報の安全管理が図られるように、自らの責任において、自らが行う措置と同様の安全管理措置を講じさせます。
- 契約者は、当社より受領した個人情報について、当社より返却、消去の依頼があった場合は、直ちにこれを当社に返却または復元できない方法で消去し、消去した場合は消去したことを約する書面を提出します。
第17条(解除)
-
当社は、契約者が以下の各号の一に該当したときは、契約者に何らの催告をすることなく、直ちに利用契約および当社と契約者間の他の契約の全部もしくは一部を停止または解除することができます。なお、当該契約の解除は当社による損害賠償の請求を妨げないものとします。
- 利用契約または当社と契約者との間の他の契約に違反したとき
- 相手方に対する債務の全部もしくは一部を履行しないとき
- 差押え、仮差押え、仮処分、強制執行もしくは競売の申立てがあったとき、または租税公課を滞納し督促を受けたとき
- 破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始その他法的倒産手続開始の申立てがあったとき、または解散・清算手続もしくは私的整理に入ったとき
- 資本減少、営業の廃止、休止、変更、全部もしくは重要な一部の資産譲渡の決議をしたとき
- 支払停止もしくは支払不能の状態に陥ったとき、または手形・小切手の不渡り処分を受けたとき
- 信用状況が著しく悪化したとき
- 関係官庁による注意、勧告、営業停止処分、または営業許可もしくは営業免許等の取消処分を受けたとき
- 重大な法令違反があったとき
- その他利用契約を継続しがたい重大な事由が生じたとき
- 契約者が前項各号の一に該当する場合、契約者は、当社に対する一切の債務(利用契約に基づく債務に限られません。)について当然に期限の利益を失い、直ちに債務全部を弁済しなければならないものとします。
第18条(中断および停止)
-
当社は、以下の各号のいずれかに該当する場合には、契約者に事前に通知することなく、契約者に対する本サービスの提供の全部または一部を永久的に停止または一時的に中断することができるものとします。
- 契約者が本約款の全部または一部に違反した場合
- 地震、落雷、暴風雨、洪水等の天災地変、戦争、動乱、暴動、騒乱、感染症等の疫病、火事、停電、輸送機関および通信回線等の事故、法規制、行政指導、行政処分、裁判所の命令、災害の予防または公共の利益の実現のための規制、その他当社の支配を超える原因により、本サービスの提供を行うことが困難になった場合
- 前各号の他、当社の責に帰すべからざる事由により、本サービスの提供を中断する必要が生じた場合(応募者や本サービスに従事する従業員の安全等に配慮し、当社が本サービスにつき履行の停止を決定した場合を含みます。)
- 当社は、当社のシステムその他の設備の保守・点検等を行う場合、契約者に事前に通知のうえ、本サービスの提供を一時的に中断できるものとします。ただし、緊急の場合は、通知を要しないものとします。
- 当社は、契約者に重大な悪影響を及ぼす場合を除き、契約者に事前に告知することなく、本サービスを縮小、追加、改変、その他の変更をする場合があります。
- 当社は、前三項による本サービスの提供の停止もしくは中断、または変更に起因して発生した契約者の損害について一切の賠償責任を負わないものとします。
- 第1項に基づき、本サービスを停止または中断する場合、当社は可能な限り契約者に通知し、通知の時点で受領済みの利用金額があり当該利用金額に未実施分の利用料金が含まれる場合は、当該未実施分の利用金額につき、当社が通知をした日を含む月の翌月末日までに、契約者の指定する銀行口座に振り込むものとします。なお、振込手数料は、当社の負担とします。
第19条(変更届出義務)
- 契約者は、申込書に記載された事項、住所、電子メールアドレスその他の登録事項または届出事項に変更が生じた場合、直ちに当社所定の方法で変更を連絡するものとします。
- 契約者が前項の変更の届け出を怠ったことにより、契約者に生じた損害について、当社は、一切の賠償責任を負わないものとします。
- 契約者は、申込書に記載された事項その他の登録事項または届出事項に変更が生じた場合、新たに当社による審査が必要となる場合があること、また、当該審査の結果、契約者に通知して当社が利用契約を即時に終了する場合があることを予め承諾します。
第20条(契約者への通知方法)
- 当社から契約者に対する通知は、本約款に別段の定めのある場合を除き、申込書にて当社に届け出た電子メールアドレス宛の電子メールもしくは当社ホームページ上の掲示またはその他当社が適当と認めるその他の方法により送付されるものとします。
- 前項の通知が電子メールで行われる場合、当社は、申込書にて当社に届け出た電子メールサーバー宛に電子メールを発信し、当該サーバーに到着したことをもって契約者への通知が完了したものとみなします。
第21条(暴排条項)
契約者および当社は、反社会的勢力(暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過していない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者)に該当しないこと、また暴力的行為、詐欺・脅迫行為、業務妨害行為等違法行為を行わないことを現在および将来にわたって表明・保証します。これに違反した場合、異議なく契約解除を受け入れるほか、当該解除によって被った損害について相手方に賠償するものとし、相手方に対し一切の請求を行わないものとします。
第22条(譲渡禁止)
契約者は、当社の事前の書面による承諾なく、利用契約または本約款に基づいて生じた権利および義務の全部または一部を譲渡し、または担保に供することはできません。
第23条(有効期間)
- 利用契約の有効期間は申込日より1年間とします。ただし、満了日の2ヶ月前までにいずれからも解約の意思が無い場合は更に1年間延長し、以後も同様とします。
- 契約者および当社は、利用契約期間中にかかわらず、2ヶ月前までに相手方にその旨を通知することにより、利用契約を中途解約することができます。ただし、契約者の責に帰すべき事由により中途解約する場合、契約者は直ちに残債務を一括して支払います。
- 利用契約終了後も、第8条第3項、第11条、第15条、第18条第4項、第19条第2項、第21条、第22条、本条および第24条の規定は引き続き効力を有するものとします。また、左記のほか、利用契約終了後もその効力を継続すべき規定は、その効力はその消滅すべき事由が生じるまで存続するものとします。
第24条(裁判管轄)
利用契約または本約款に関し紛争が生じた場合は、東京簡易裁判所または東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
第25条(準拠法)
利用契約は日本法に準拠し、日本法に従って解釈されるものとします。
以上
2021年7月改訂